空き家率は、13.6%

空き家率は、13.6%

レガシィ編集部員が見聞きした、司法書士・司法書士事務所にまつわるニュースをお知らせしていくのが「司法書士業界ニュース」。新しい法制度の話題はもちろんのこと、業界に関連する社会・経営・経済の話題や、講師の先生からお聞きした話など、さまざまなニュースをお届けしていく予定です。

空き家の発生は、所有者不明土地問題の入り口

 総務省の「平成30年住宅・土地統計調査 結果の概要」によると、2018年の日本の総住宅数6,240万7,000戸のうち848万9,000戸が空き家。空家率は、13.6%となり過去最高です。実家を相続しても住まない人が増え、国土交通省の調査では、空き家の2割は20年以上、居住者がいない状態。放置された家は建物の傷みが進み周辺に悪影響を及ぼしやすい上、相続した人も高齢化して処分に向けた行動を起こすのが難しくなります。この状況で、さらに相続が発生すると、長期間相続登記がされていない土地、いわゆる所有者不明土地問題へとさらに問題が深刻化します。
 そこで、法務局では長期間相続登記がされていない土地について、それを解消するための作業として、自治体の要請により、30年以上相続登記がされておらず、所有者が不明になっている土地を抽出し、その法定相続人を調査し、法定相続人の一覧図を法務局に備え置くとしています。この作業が完了した土地については、登記簿に長期相続登記が未了である旨の付記登記がなされ、調査で判明した相続人に対して、相続登記を促す通知が送付されます。
 この通知が「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」であり、2019年秋頃より順次送付されています。通知には、全国の司法書士会の連絡窓口も同封されているようです。空き家問題、所有者不明土地問題への報道、法務局からの通知等を機に、相続登記への問題意識も高まってきていると思われます。

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