7月13日公布、改正相続法の6大ポイント
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改正法の骨子は6項目から
平成30年7月6日、
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)
が成立し、7月13日に公布されました。
今回の相続法の見直しは、高齢化社会の進展等に対応するもので、
配偶者居住権の新設を始め、自筆証書遺言の方式緩和など、
下記の骨子にあるように6項目にわたる改正内容が盛り込まれています。
【改正法の骨子】
第1 配偶者の居住権を保護するための方策
1 配偶者短期居住権の新設
2 配偶者居住権の新設
第2 遺産分割等に関する見直し
1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
2 仮払い制度等の創設・要件明確化
3 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
第3 遺言制度に関する見直し
1 自筆証書遺言の方式緩和
2 遺言執行者の権限の明確化
3 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
第4 遺留分制度に関する見直し
第5 相続の効力等に関する見直し
第6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
また、注意したいのが、改正法の施行期日です。
改正項目によって施行時期が3段階に分かれています。
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