7月1日から施行項目の最終確認

7月1日から施行項目の最終確認

レガシィ編集部員が見聞きした、司法書士・司法書士事務所にまつわるニュースをお知らせしていくのが「司法書士業界ニュース」。新しい法制度の話題はもちろんのこと、業界に関連する社会・経営・経済の話題や、講師の先生からお聞きした話など、さまざまなニュースをお届けしていく予定です。

7月1日からの施行項目の最終確認

7月1日から、40年ぶりの大改正といわれる相続法が、
一部を除き施行されるのは、みなさんご存知のことと思います。

・自筆証書遺言の方式緩和
・配偶者居住権の新設
・遺留分制度の見直し
・持戻し免除の意思表示の推定
・相続の効力等に関する見直し
・預貯金の払戻し制度の新設
・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 等々

実務に直接影響するものばかりです。
念のため、もう一度ご確認ください。

また、改正法の施行期日も確認しておきますと
以下のとおり、時期が段階的になっています。

①改正法は、原則として、2019年7月1日施行
②自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日施行
③配偶者の居住権を保護するための方策については、2020年4月1日施行
④公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度については、2020年7月10日施行

となっています。

期日と項目がゴチャゴチャにならないように
もう一度ご確認をお願い致します。

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