消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認訴訟の初判断

消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認訴訟の初判断

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共通義務確認訴訟は今後増える?

 東京医科大学の医学部不正入試問題を巡り、特定適格消費者団体の消費者機構日本が、消費者裁判手続特例法に基づき、入試で不利な扱いを受けた女性や浪人生などの元受験生に、受験料や旅費宿泊費などを返還する義務が同大にあることの確認を求めた裁判(共通義務確認訴訟)の判決が3月6日、東京地裁でありました。  
 同大には、女性や浪人生ら元受験生に受験料を返還する義務があるとの判断が示されました。しかし、旅費宿泊費については却下されました。  
 今後、消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認訴訟が増えるか、大高友一弁護士に聞いたところ、「まだ特例法による認定を受けた団体が3団体しかなく、提訴要件も厳しいので、今後も徐々に件数は増えていくとは思いますが、劇的に増えていくというようなことは考えにくい」とのことです。  
 今後の動向に注目が集まります。