所有者不明土地対策に新たな展望

所有者不明土地対策に新たな展望

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民法・不動産登記法の改正等に関する要綱案が決定

法務省は2021年2月2日、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案を決定。3月5日には閣議決定され、3月31日時点では今国会にて審議中となっています。

主に相続で登記が行われないことにより、所有者不明土地は近年増え続け、国の調査によると2016年時点で九州全土に相当する約410万ヘクタールと推計され、2040年には北海道全土に相当する約780万ヘクタールにまで広がる恐れがあるとのことです。

そうした所有者不明土地を減少させようと以前から法整備が進められてきましたが、今回の改選案においては、下記がポイントとなっています。

①相続で取得した土地の登記を義務とする
②義務違反が認められた場合、過料10万円を課す
③所有意思のない土地を国庫に帰属させることができる

ただし、土地を登記する義務者の特定、それに伴う過料の発生有無、そして土地を国庫に帰属させる条件など、まだまだ課題は山積のようです。
今国会を通過した場合、2023年の施行が予定されています。

■法務省HP
民法及び不動産登記法の改正について
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案

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