3月施行の改正会社法で、中小企業の株主総会はどうなる?

3月施行の改正会社法で、中小企業の株主総会はどうなる?

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株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備

株主総会シーズンが到来します。
弁護士の先生方にも総会指導・準備のご相談が来ている頃かと思います。

そこで、気になるのが2021年3月に施行された令和元年改正会社法です。

今回は、令和元年改正会社法の改正項目の中で
中小企業の株主総会にとって特に影響が大きそうな
「株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備」を見ていきたいと思います。

株主が提案できる議案の数は、従来は無制限でした。
しかし、令和元年改正会社法により、取締役会を置く会社の株主が招集通知に記載することを求めることができる提案数は10個までとされ、10個を超えた部分については、会社が取り上げないことができることとされました。

ただし、この10個の制限に関しては、議案の数の数え方が、やや特殊です。

例えば、役員の選任や解任については、議案の数にかかわらず、それぞれ1個とみなします。また、定款の変更に関する2つ以上の議案がある場合、異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には1個とみなします。

数え方は、必ず間違えないよう気を付けておきたいところです。

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