改正民事執行法施行後1年 新たな財産開示手続で強制執行が容易に

改正民事執行法施行後1年 新たな財産開示手続で強制執行が容易に

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弁護士会照会との使い分けもポイントに

 昨年4月に改正民事執行法が施行され、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための財産開示手続の申立てが容易になりました。
 また、財産開示期日への不出頭、宣誓拒否、不陳述や虚偽陳述の罰則についても、「30万円以下の過料」から「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと強化されました。この結果、期日不出頭を理由に書類送検された昨年10月の神奈川県の事例などいくつかの摘発事例が報道されています。
 松山太郎弁護士によると「法改正により使いにくかった財産開示手続が見直され、強制執行がやり易い方向に変わった。情報取得の選択肢が増えたことで、弁護士会照会との使い分けもポイントになる」とのことです。
 財産開示手続や弁護士会照会の使い分けについては、下記のセミナーで詳しくお話いただいております。ぜひチェックしてみてください。

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