相続法改正の要綱案まとまる

相続法改正の要綱案まとまる

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相続法改正で士業のビジネスはどう変わる?

1月16日、法制審議会は
民法(相続法)改正の要綱案をまとめました。

今後は、1月22日召集の通常国会に
改正法案が提出される見通し、とのことです。

報道によると、要綱案には
次のような内容が、盛り込まれているそうです。

・「配偶者居住権」の新設
・「仮払制度」の創設
・介護などに尽力した親族は、相続人に対して金銭請求可能に
・自筆証書遺言が法務局で保管できるように

この中で、「仮払制度」の創設、について
取り上げてみたいと思います。

相続実務に精通する吉田修平弁護士によると

「仮払制度」の創設により
改正により定められた金額の範囲内で
生活費や葬儀代の支払いなどのために
故人の預貯金の払戻しを求めるケースが
多くなるものと思われる。

弁護士は、預金の払戻しの代行を行う業務が増加する。
また、司法書士等にとっては
添付資料(戸籍謄本、住民票その他)の収集の業務が増加する。

今後の士業のビジネスは
このような動きになるのではないかと見ています。

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