受益者連続型信託契約の信託(信託行為)に違法判断

受益者連続型信託契約の信託(信託行為)に違法判断

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信託と遺留分に関する判決(東京地判平30・9・12)

平成30年9月12日、東京地裁で、受益者連続型信託契約の信託(信託行為)が
違法であるとして、当該信託行為を取り消す判決が出ました。

参照:遠藤家族信託法律事務所HP

判決文は、未公表であるため詳細は不明ですが、
信託契約が他の相続人の遺留分を侵害することを理由に無効とされ、
信託による所有権移転登記および信託登記の抹消請求が認容されたようです。

信託は、法律実務家の間でも近年大きく注目され、普及してきていますが、
問題のある信託については、訴訟に発展して、当該信託の効力が否定される
可能性があることが明らかとなりました。

ところで、信託については、これまで実務上の留意点の一つに遺留分の問題が
挙げられていました。
信託の設定が遺留分減殺請求の対象になるのか、ならないのかという問題です。
この点については、これまで判例がないことから、
一部では遺留分減殺の対象にならないという論調もありました。
その根拠は、例えば以下のようなものです。
・受益権の移動は、相続ではなく、債権の消滅及び取得である
・相続の規定ではないので、国税局もみなし相続税扱いにしている
・一般法の民法より特別法の信託法が優先する

ただ、今回の判決によって、信託の組成においても、通常の遺言作成と同様、
遺留分に配慮することが肝要であることが示されたと言えそうです。

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