笹岡宏保先生 講演商品特集

笹岡宏保先生 講演商品特集

今回の特集は「笹岡宏保先生 講演商品特集」です。 レガシィでも数多くのご講演をしていただいております笹岡先生。全国で多数の実務セミナーを開催され、その詳細かつ実務的な解説で、多くの実務家の支持を集めている先生です。レガイシィのCD・DVDでは各テーマについて最大でも3時間でお話しいただいているので、集中して聴講していただけると大変効果的です。

実務で困る「雑種地」評価の攻略法 全120分

雑種地評価はこうします!

雑種地の評価は通達では「近傍地に比準する」とあります。けれど、該当地に類似するような標準的な土地の情報が手元にあるなんてことは、ほとんどありません。 では、どうするのかという実務家の悩みに答えた商品です。 2015年に発売して大好評いただきましたこの商品、お聴き逃しのないようお願いいたします。

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宅地評価 判例Q&Aから読みとれる通達に書いていない課税実務

宅地評価の外せない基礎知識

宅地評価の最初の「入口」部分の実務知識を解説しています。宅地評価はこの入口の部分で間違えると後々の評価に大きく影響を与え、もちろんその結果、最終的な評価額も大きく変わってきてしまいます。そのためこの間口距離や奥行価格補正率などの基礎知識をしっかりと押さえることが重要です。通達には書かれていないが実務上の対応法も要チェックです。

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これで自信がもてる! 改正後小規模宅地の実務研究

必須の財産評価減額の知識

平成25年度の税制改正で小規模宅地等の特例が改正となりました。相続税の基礎控除等が増税となるなか、この小規模宅地等の特例は減税となったため、相続税対策としてより注目を浴びるようになりました。本講演では小規模宅地等の特例の4区分9通りの適用要件を徹底的に解説しています。小規模宅地等の特例の適用判断ミスによるトラブルが増えていますので再度ご確認ください。

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土地評価で頻出する疑問を解決! 不整形地評価 実務の勘所

実はほとんどが整形ではない

相続をしていると気がつくのが、評価する土地のほとんどが整形ではない、つまり不整形地です。しかも、通達や書籍などで解説されているような整った形をしていないため、いったいどうやって対処すればいいのかと迷われる先生が結構いらっしゃいます。そこで、不整形地評価をどのように実務では対応していけばいいのかを解説していただいております。勘どころをぜひ押さえてください。

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えっ!? こんなに奥深い! 貸家建付地評価における賃貸割合の実務のツボ

「五大基準」とは何か??

貸家建付地の評価に「賃貸割合」という考え方があります。この賃貸割合に応じて評価額を下げることができますが、この賃貸割合を出すために必要な知識が「五大基準」です。この「五大基準」の一つ一つを検討して賃貸割合を出さないと税務調査等で指摘されてしまう、もしくはもう少し減額できたのに見落としてしまうことになります。「貸家=賃貸割合=1」だと思われている先生は要注意です。

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読んでもわからない実務のポイントがここにある 土地の評価単位 プロの実務術

ここを間違えると一大事!

土地評価実務の最初の部分であり、かつとても重要なのがこの「評価単位」です。間口距離や奥行価格補正率などと同様でここで間違えると最終的な評価額に大きな影響を与えますので、ここの知識はしっかりと把握しておきたいところです。評価単位の基本的な知識から判定していくための実務手順を失敗事例を含め解説しています。再度知識の確認をされたい先生にもオススメの内容です。

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私は実務でこうしています オーナー株式の移動の税務

難しい非上場株式の実務

取引相場のない株式は先生方を非常に悩ませる実務のひとつだと思います。時価をどうやって求めるのか、また譲渡した際の課税関係などはっきりしないものばかりで不安になるかと思います。本講演では実務で扱うことが多い、個人から個人へ、また個人から法人へ株式を譲渡する時の価格の求め方に関して、徹底的に解説いただきました。通達や裁決を駆使してどの様に答えを出すのか。

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土地評価最大の論点! トラブル頻発 広大地評価の留意点

否認されると痛い広大地評価

土地評価のトラブル第一位と言ってもいいぐらい税理士を悩ませている評価実務の一つが広大地評価です。適用できると4割減になるため、税務調査で否認されると一大事です。そこで本講義では裁決・判決をひも解き広大地判定していくための実務判断の方法を解説していただきました。通達だけではなかなか判断しにくい点も判例を見ることで解ってきます。笹岡先生流の判断基準とは?

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借地権課税実務をズバリ解説 貸主個人・借地人法人編

貸主個人・借地人法人編

取引相場のない株式と同じように悩ましい実務の一つが借地権。例えば、相当の地代方式では、相続税の通達と法人税の通達による2つの計算方法があります、例えば、原始発生借地権や自然発生借地権などもそうです、書籍などには明確にどう対応したらいいのか書いていません。今回はこの様な実務判断の悩ましい点を、貸主個人・借地人法人の借地権課税の実務に的を絞り解説いただきました。

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