消費税「インボイス制度」が司法書士事務所へ与える影響

消費税「インボイス制度」が司法書士事務所へ与える影響

レガシィ編集部員が見聞きした、司法書士・司法書士事務所にまつわるニュースをお知らせしていくのが「司法書士業界ニュース」。新しい法制度の話題はもちろんのこと、業界に関連する社会・経営・経済の話題や、講師の先生からお聞きした話など、さまざまなニュースをお届けしていく予定です。

消費税「インボイス制度」が司法書士事務所へ与える影響

消費税の免税事業者のままだと業務を受任できない!?

 2021年10月より登録申請の受付が開始された消費税の「インボイス制度」。 司法書士事務所への影響が大きいといわれています。どういうことでしょうか?
 消費税の納税は原則として、お客様から預かった消費税と、外部に支払った消費税の差額を納税することです。ただし、免税事業者は、お客様から消費税を預かっても、それを納めなくてもよい事業者です。ちょっと乱暴な言い方ですが、免税事業者は、分かりやすく言えば売上が1,000万円以下の事業者です。
 司法書士事務所の形態として、司法書士がほぼ一人で切り盛りしている事務所は多くあります。この形態の事務所の多くは免税事業者である場合が少なくないと思います。
 インボイス制度の導入で問題になるのは、消費税を支払った相手が免税事業者の場合、納税額から支払った消費税を引けなくなることです。すなわち、免税事業者である司法書士に業務を依頼していた事業者は、報酬支払時に支払っていた消費税分を引けなくなってしまいます。「それなら、課税事業者である司法書士の先生に頼んだ方がいいよね」となる事態が予想されます。
 それゆえ、司法書士事務所に限らず、免税事業者は、「インボイス制度」導入に伴い、課税事業者になるか否か決断する必要があります。詳しい話は、ぜひ、顧問税理士さんにご相談ください。
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