一般社団法人を使った相続対策が封じられる その内容は?

一般社団法人を使った相続対策が封じられる その内容は?

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すでに提案してしまっている方は要注意

 一般社団法人等に財産を移して、相続税等の課税を逃れるスキームが流行していることをうけて、平成30年度税制改正により、一般社団法人を使った相続・贈与税対策が封じられることになりました。
 まずは、その改正内容について確認します。

<改正内容>
1 特定一般社団法人等の役員が死亡した場合に、相続税を課税する
2 特定一般社団法人等に対して財産の贈与等があった場合は贈与税等を課税する

 すべての一般社団法人に相続・贈与税が課税されるのではなく、あくまで「特定一般社団法人等」に該当した場合に課税されます。ところで、「特定一般社団法人」とはなんなのでしょうか。

 特定一般社団法人とは、一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人を除く)で「相続開始の直前における同族役員数総占め割合が2分の1を超えること」「相続開始前5年以内において、同族役員数の総占め割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること」を指すそうです。また、同族役員とは「一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族、その他被相続人と特殊な関係にある者」をいいます。

 今回の改正を受けて、一般社団法人等を使った節税スキームはほぼできなくなったと言ってよいでしょう。同族役員数の占める割合を2分の1以下にすればいいとの声もありますが、そもそもこの一般社団法人を活用したスキームは、一般社団・財団法人には持分の概念がないため、平等に1人1票です。
 そのため、財産を移転したその一般社団法人を1人で自由に支配できなくなる危険性がありました。そのため、同族役員数の割合を下げることはより危険性が増すことにもなります。
 そして、本スキームをすでに行っている方に対しては、どのような対応を今後検討していくかが課題となるでしょう。