民法改正関係、各法律の施行日が全て確定
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民法改正関係、施行期日を定める法務省令が閣議で承認
民法改正関係で、
各々の法律の施行期日を決める法務省令が
閣議で承認されたため、
11月21日付けで全ての施行日が確定しました。
具体的には、以下の通りとなります。
・自筆証書遺言の方式緩和(新法968条): 平成31年1月13日
(既に確定済み)
・短期・長期配偶者居住権制度の創設 : 平成32年4月1日
(新法第8章全て1028条~1041条) (今回確定)
・自筆証書遺言の保管制度 : 平成32年7月10日
(法務局における遺言書の保管等に関する法律)(今回確定)
・その他の今回の民法改正の全ての事項 : 平成31年7月1日
(今回確定)
【官報の該当ページのURL】
https://kanpou.npb.go.jp/20181121/20181121h07394/20181121h073940002f.html
施行日が異なっていますので
間違いの無いよう準備が必要になりそうです。
※下記リンクは参考商品の1つとなります。