難解実務もスッと頭に入ります 笹岡宏保先生特集
レガシィのCD・DVD講演は、実務で困ってしまう難解なケースや、難しい税務の取扱いを、コンパクトかつ分かりやすくまとめてある、ということで、皆さまにご指示をいただいています。なかでも「笹岡宏保先生」の講演は、とても分かりやすいと評判です。「難解テーマ」をしっかり整理し、筋道を付けながら実務での取り扱いを解説してもらえる、笹岡先生講演。ぜひ、ご活用ください。
通達にはない 属人的費用か属物的費用か 市街化農地等の「宅地造成費」の判断
笹岡先生が語る、宅地比準方式評価の際の必須知識!
市街地農地等の評価における宅地比準方式。
その評価実務の中でも重要なキーポイントとなるのが、「宅地造成費」の取扱いです。
通達に掲げられている整地費、土盛費、土止費以外に、どのような費用が宅地造成費に当たるのか?
笹岡先生の分かりやすい解説で、通達には書いていない、「宅地造成費」の実務上の判断基準を解説します。
宅地評価 判例Q&Aから読みとれる通達に書いていない課税実務
実務上の宅地評価の方法とは?
宅地評価は入口で間違えてしまうと最終的に何百、何千万円もの差額となります。
間口距離や奥行距離、二方路線などなど実務ではよくよく注意して判断をしていかなければなりません。
しかし、同時に財産評価通達に書かれていないことが多くあります。
では、どうするか。
実は、書かれていませんが、課税実務上決まっていることがあります。
『その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの』とは? 対象宅地の実務判断基準
10%評価減を認めてもらうための実務対応とは?
法律や通達にも書かれていませんが、実務上評価対象地の評価を10%減できる場合があります。
その中のひとつが今回のテーマ「その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの」です。
「その付近」と言っても実務ではどこまでを考慮するのか?
また「著しく」とは、一体何メートルなのか。
ズバリ笹岡先生に解説いただきました。
判決が出ても残るトラブル要因 老人ホームの入居一時金を巡る実務とその対応策
申告が必要になる方はほとんど利用している老人ホーム
実務家としては困ったことになりました……
有料老人ホームの入居一時金の返還金をめぐり国税不服審判所と東京地方裁判所で判断が分かれてしまいました。
特に実務家として悩ましいのが今回の裁決にしても、判決にしても実務上のトラブルが解決したわけではありません。
笹岡先生が事前対策が必要とおっしゃっています。
その対策とは?
「建物ない=借地権なし」の判断は危ない 借地権の確認の重要性とその方法
意外と多い先生方の勘違いに要注意です!
評価対象地に「建物がない」からといって借地権は存在しないと思われている先生が結構いらっしゃいますが、この考え方は100%正解ではありません。
建物がなくても借地権が存在する場合もあります。
今回はこの借地権の存在を巡り課税庁と納税者が争った事例を取り上げて解説いただきました。
納税者が勝った裁決ですが、公開裁決になっている点からも実務に重要な裁決であることがわかります。
240分で実務対応から応用まで 取引相場のない株式の評価徹底解説
ここまで実務では確認しないと安心できません!
取引相場のない株式の評価実務は相続税法だけでなく、法人税法や会社法、そして、日本標準産業分類など、幅広い知識を知らないといけません。
ちょっとした思い込みから株価が大きくかわり講師の知っている事例では、評価誤りで約20億円も差額がでた事例があるそうです。
こうなるともはや補償のしようがありません。
百発百中、ミスを防ぐ取引相場のない株式の評価の実務知識はこちらです。
重加算税となった事案から学ぶ 相続開始直前の現金異動に関する実務考察
税務署の要チェックポイントはここです!
相続税の税務調査が発生すると必ず指摘されると言っても間違いではないのが被相続人の現預金の動きです。
今回は、被相続人の生前の現金調査が不十分で、税務調査で指摘され、しかも、のちに重加算税になった事案をもとに、実務上の重要点を解説。
さすが、資産税のスペシャリスト笹岡先生です。
実務のポイントはどこにあるのかをわかりやすくお話しいただきました。
現金調査はここまでやります!
実務で困る「雑種地」評価の攻略法
「コツを知らないと難しい 雑種地評価の攻略法」
「駐車場」や「資材置き場」に代表される「雑種地」の評価は、評価単位の取り方から他の地目と扱いを異とする特殊な世界です。
しかも、基本通達では「近傍地に比準する」とのみあり、具体的な評価方法が定められておりません。
当然ながらこの通達からだけでは実務でどうすれば評価額を出せるかは分かりません。
「では、実務の世界ではどう対応していくのか」
を解説いたしました。