妻に優しい相続法改正

民法の相続の仕組みが、
約40年ぶりに見直されることになりました。

政府が、2018年3月13日に、国会に、
民法の相続分野を見直す民法改正案を提出しました。

その中で、非常に注目されているのが、
「配偶者居住権」というものです。

これはどういうことかというと、
奥さまが夫の死後にそのまま家に住む場合に、
奥さまの居住権をハッキリしてあげようというものです。

さらには、遺産を法定相続分で分けるときに、
奥さまに少しでも優しい結論を導けるように、
どうすればいいか、と考えた結果の制度でもあります。