相続法(民法)の改正と注目点

今回の改正はいろいろありますが、
今日取り上げたいのは、
「遺留分減殺請求」という言葉が
なくなるという話です。

遺言でも侵せない部分を
「遺留分」と言います。
もし、侵している部分があった場合は、
侵された人が「減殺請求」をできるとされていますが、
この制度が、今回の改正でなくなるそうです。

そして、「遺留分侵害額の請求」という
制度ができるということです。