【YouTubeでも配信中】(天野隆がテレビ出演します)舅(しゅうと)の介護で頑張った対価の決め方

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「ボイスマガジンをもっと手軽に聴きたい!」といったお声に
お応えするために、今回より、ボイスマガジンを動画で撮影し、
YouTubeにアップいたしました。
下記URLにてすぐにお聴きいただけます。
※ なお、このYouTubeでの試みは試験的なものですので、
 予告なく中止・変更する場合があります。

https://youtu.be/kawLVFtEuyA

※ 上記のYouTubeでの動画は、Internet Explorerでは
 再生できない場合があります。Google Chromeでは問題なく
再生できますので、Google Chromeでの再生をお試しください。
 また、同じ内容の音声は弊社HP「レガシィ@クラウド」でも
お聴きいただけます。

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◆天野隆が6月13日(木)22時から
BSテレ東「日経プラス10」に出演します。
今回のボイスマガジンの最後に告知がありますので、
お聴きいただければ幸いです。

さて、今話題は相続法改正です。
2019年7月から施行開始となる規定が多いです。

そのひとつに、被相続人の介護や看病をした
長男の配偶者(いわゆるお嫁さん)が、
無償で被相続人の介護や看病に貢献し、
被相続人の財産の維持または増加について
特別の寄与(貢献)をした場合、
相続人に対し金銭の請求ができる、
という規定があります。

改正で、同居のお嫁さんの権利が
明確になったということです。
今までも、裁判でそういう事例はありましたが、
法律にはなかったので、明確化したということです。

では、いくらぐらいもらえるのでしょうか?