【YouTubeでも配信中】昭和の相続と令和の相続の違い(全国編)

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【今回のボイスマガジンの概要】
昭和63年(1988年)の相続を昭和として、平成15年(2003年)の相続を平成として、平成29年(2017年)の相続を令和として、国税庁の統計からいろいろと分析していきたいと思います。
まずは、被相続人1人当たりの相続人数です。
つまり、遺産分割の対象の人数です。
昭和は4.5人、平成は3.0人、令和は2.6人となっています。
ということは、もめる兄弟姉妹の数が少なくなってきているということです。
これは、実務をしていても実感できます。

次に、相続税を支払うことになった被相続人(課税された相続案件)の数を見ていきましょう。