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これですっきり! 31条業務と司法書士の財産管理業務

司法書士法人 横浜中央法務事務所
所長 司法書士
佐藤 純通 氏

31条業務はできるのか? できないのか?

 銀行からできないのでは? と指摘された!
 弁護士と司法書士だけができる?
 業際問題はどうなる?
→明確に解説します!

司法書士が財産管理業務を担うことについて、
金融機関や保険会社、信用保証協会、サービサー等で、法の不知、
理解に欠けて、疑義を呈する向きもまだ若干あるようです。
そこで、司法書士が財産管理業務を担う法的な根拠を明らかにし、
業務の範囲と限界、いわゆる業際問題についても解説します。
これから増えていく財産管理業務を行う上で、指摘を受けた際に
きちんと対応できるように頭に入れておきたい内容です。

1、司法書士が担う財産管理業務の法的根拠
・司法書士の「附帯業務」としての財産管
 理業務等の明文化
・弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関す 
 る規則との関係
・財産管理人の責任・義務
・弁護士法第72条の但書の改正
2、司法書士の附帯業務としての財産管理業
 務の積極的な展開
・業際問題
・注目される民事信託・財産の処分業務

★2015年11月発売

★収録時間:60分