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害意・悪意の立証がポイント パワハラ従業員の解雇・退職勧奨アドバイス

講師:ホライズンパートナーズ法律事務所 弁護士 髙井 重憲 氏

「パワハラをした従業員を解雇、退職させたい」
という相談を受けたら、こう答える!

パワハラを行った従業員の解雇について企業から相談を受けた場合
「解雇が有効となる可能性は低いから、解雇は止めた方が良い」と
答えてしまうのは簡単です。

しかし、それでは相談者の納得は
なかなか得られないのではないでしょう。

こうした場合、相談者に対して
どのようにアドバイスをすれば良いのでしょうか。
また、パワハラへの事前対策や申告者への対応として
どのようなことをすれば良いのでしょうか。

【主な講演内容】
1.パワハラが企業に及ぼす影響
2.パワハラとは?
3.パワハラ加害者への対応の視点
4.パワハラへの事前対策
5.パワハラの個別の申告への対応

★2016年6月発売 ★収録時間:60分