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特例事業承継税制 顧問先対応のすべて 2023年版

【税理士の方にオススメ商品】<2023年10月発売>実務マニュアル

適用要件を満たす会社は「承継計画」を提出すべき!?
期限が迫る『特例事業承継税制』の申請準備と実務留意点のすべて

購入申込締切日:2024年5月17日 
商品発送予定日:2024年5月31日予定
★★★残り4部!ご希望の方はお問い合わせください★★★

講師︓税理士 山本 和義 氏

<本商品の仕様>
・総ページ数ー約120ページ(予定)
・解説DVDー3章解説(約60分)
・附属CD-Rー閲覧用PDF

〇本書の特徴〇
・特例事業承継税制を「使えるか」「使うべきか」を徹底解説
・「特例承継計画」の申請方法・その他必要な手続・準備
・適用申請時に誤りがちな実務留意点を伝授!

『特例事業承継税制』の適用を受けるためには、特例承継計画を作成し、令和6年3月31日までに都道府県知事に提出して
「確認」を受けておくことが要件とされています。実務対応としては、特例事業承継税制の適用を受けるか否かに関わらず、
適用要件を満たす会社については確認を受けておくことが望ましいと考えられます。
本書では、制度の概要や特例選択の検証、提出前の準備、適用申請時の実務留意点を紹介しています。

~特例事業承継税制 顧問先対応のすべて 2023年版 の主な内容~
※現在制作中。解説項目は一部変更の可能性があります

第一章 経営承継円滑化法及び特例事業承継税制の概要と特例選択の検証
1.経営承継円滑化法の概要
2.特例事業承継税制の概要
(1)贈与税の納税猶予制度
(2)相続税の納税猶予制度
(3)特例承継計画の提出
(4)特例事業承継税制活用の基本パターン
3.そもそも論の検証
(1)暦年贈与
(2)相続時精算課税贈与
(3)暦年贈与+贈与税の納税猶予
4.認定要件の可否の判定
(1)対象会社の要件
(2)後継者(受贈者、相続人)の要件
(3)先代経営者(贈与者、被相続人)の要件
5.意向確認

第二章 特例承継計画提出前の準備・報酬
1.定款の確認
(1)後継者を複数にしたい場合
(2)相続人に対する売渡請求(会社法174)
(3)属人的定め
2.会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
(1)認定承継会社が株券発行会社か否か コラム 株券不発行制度
(2)種類株式(黄金株・無議決権株)発行の有無
(3)公告の方法
3.後継者の役員要件
4.株主名簿
(1)名義株主の有無
(2)贈与税の納税猶予を受ける場合に贈与しなければならない株式数
(3)特別関係者の中での筆頭株主要件
5.遺言書の有無
(1)相続税の納税猶予を受ける場合には、都道府県知事の認定書が必須
(2)後継者へ確実に事業を承継する
6.自社株への組換え
(1)社長借入金を資本金へ
(2)会社が賃借している不動産を現物出資
(3)分散された株式の買戻し
7.報酬
(1)事前準備の報酬
(2)特例承継計画書の作成と提出の報酬
(3)特例事業承継税制の適用に係る報酬

第三章 特例事業承継税制を受けるための準備とその留意点
※解説DVD付
1.特例事業承継税制についての啓蒙
2.特例承継計画の確認書を作成するための準備
●株価引き下げと事業承継
3.特例承継計画の確認申請
4.特例承継計画の確認の提出に必要な書類
●(記載例1)サービス業
●(記載例2)製造業
●(記載例3)小売業
5.特例承継計画の変更申請
6.特例後継者が贈与税の納税猶予を受ける場合に特例贈与者が贈与しなければならない株式数
(1)特例後継者が1人の場合
(2)特例後継者が2人の場合
7.先代経営者(特例贈与者)死亡による納税猶予の切替
(1)切替特例の適用要件
(2)贈与税の納税猶予の適用を受ける場合(贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切替)
●特例贈与者死亡に伴い、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予を切替
●非上場株式等についての贈与税の納税猶予を受ける場合の主なスケジュール

第四章 特例事業承継税制の適用申請時の実務留意点
1.この制度は納税猶予制度であって免除前提の制度ではない
(1)確定事由  
(2)特例経営承継期間
(3)納税が猶予されている相続税の納付が免除される主な場合
2.贈与による納税猶予では、先代経営者は代表者を退任しなければならない
(1)先代経営者の主な要件
(2)後継者の要件
3.親族外承継では、贈与者の相続財産が知られてしまう
4.特例適用前に株価引き下げ対策が不可欠
5.後継者が相続した株式を金庫株によって相続税の納税資金を確保する方法もある
(1)会社法の規定  
(2)譲渡課税の特例
(3)相続税額の取得費加算
6.第三者(親族外)が後継者の場合
7.遺留分対策
(1)遺留分に関する民法の特例の概要

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