租税法律主義を見直そう

憲法30条には、「国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う」とあります。「法律の定めるところにより」ということは、「法律が定まっていなければ納税の義務は負わない」とも読めます。さらに憲法84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と書かれています。では法律以外に我々が勉強しているものは何でしょうか。