【12月新作】中小企業経営強化税制/令和3年度改正後 範囲拡大で適用漏れ注意 中小企業経営強化税制

適用範囲が広がり検討必須
中小企業経営強化税制の要注意点

税額控除または即時償却が選択できることから、設備投資があった際には積極的に利用したい中小企業経営強化税制。
令和3年度税制改正で新たにD類型が設けられ、適用対象資産が広がり、より利用しやすくなりましたが、類型ごとのスケジュールの制約などもあり、適用漏れには要注意です。
分かりやすい解説に定評のある太田先生に最新実務を解説いただきました。

・適用漏れ・適用する際のスケジュール(申請時期等)の制約に要注意
・中小企業者等が適用する場合、主務大臣による認定は1回でよい
・ 中小企業投資促進税制との比較にも要注意
※太田先生作成の適用漏れ防止チェックリスト付!

<講演の主な内容>
Ⅰ 中小企業経営強化税制の全体像
Ⅱ 中小企業経営強化税制の内容
  1. 中小企業等経営強化法の
   経営力向上計画の認定を受けたものが対象
  2. 経営力向上計画の認定を受けるための手続
   (1)認定を受けるための手続
   (2)類型ごとの手続の流れ
   (3)手続の柔軟化措置
  3. 税制措置の内容
   (1)適用対象となる「特定経営力向上設備等」とは
   (2)最低取得価額要件
   (3)指定事業
   (4)圧縮記帳との関係
   (5)税額控除額の上限
   (6)税務申告の方法

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