【12月新作】特例事業承継税制/特例承継計画が水の泡!? 必須の遺言を手間なく説得 全2巻

揉めてしまったら特例事業承継税制はアウト
特例承継計画の提出と遺言の作成はセットです!

特例事業承継税制は、顧問先への説明と検討が必要です。
その結果、多くの特例承継計画が提出されています。
贈与を前提に進めていると思いますが、もし相続が発生してしまった場合どうなるでしょうか?
今回は、現役社長が亡くなってしまった場合に備えようというお話しです。
万が一かも知れませんが、この先何が起こるか誰にも分かりません。
特例事業承継税制で相続税の納税猶予を受けるには、遺産分割確定要件があり相続から8カ月目までに都道府県に認定申請が必要になります。
すなわち、それまでに少なくとも対象株式の分割協議を確定しておく必要があるのです。
したがって、揉める要素が少しでもある場合、遺言の作成が必須となります。
しかし、現役社長は遺言作成を面倒くさがるのが普通です。
そこで、遺言の作成を説得するノウハウを遺言の見本も含めて解説致します。

<講演の主な内容>
第1巻 特例事業承継税制と必須の遺言
■特例事業承継税制
 手続フロー、出口までも意識する! 
■相続発生時の後継者要件で最も注意すべき点
 相続発生時における後継者要件(争族に備えて)
 +α 遺産分割確定要件(相続税)
 ➡遺言の作成が必須
■自筆証書遺言(民法968条・1004条)
■公正証書遺言(民法969、969の2、974)
■遺言(自筆VS公正証書)メリット・デメリット
➡普通なら公正証書だが、この場合はどっち?
■主な認定申請添付書類(相続)

第2巻 遺留分対策と手間なし遺言のサンプル
■遺留分対策は別個の問題
 相続税評価と時価
■民法改正(相続法)改正
 遺留分制度の見直し
 条文参照(民法1044条・1046条)
 所得税基本通達33-1の6(+α 38-7の2)
■事業承継における遺留分対策
 遺留分放棄
 除外合意、固定合意
■自筆証書遺言サンプル(実際に使用)
 自筆証書遺言使用時の考え方(私見)

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