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農家の顧問先に確認必須 生産緑地2022年問題の対応法

【講師】 税理士法人FP総合研究所 税理士 三浦 希一郎 氏

今からでも間に合う
生産緑地2022 年問題 顧客対応法

「生産緑地の2022 年問題」という言葉は以前から聞かれておりましたが、ついに2022 年目前というタイミングになりました。
会計事務所としてとして生産緑地の所有者にどのような対応をすべきか、どのように向き合うべきかについて、すでに対応が決まっている方、まだ決まっていない方に分けて解説いたしました。
目前とはいえ、まだ対応の時間は十分あります。しっかり考えて先を見据えた決断をしていただくための会計事務所の対応を細かくお話ししています。

<ポイント>
担当者必聴!会計事務所が行うべき顧問先への直前対応を具体的に整理しました。

<主な内容>
・生産緑地制度の概要
1.生産緑地と納税猶予の関係
2.都市農業振興基本計画
3.生産緑地制度の改正
4.納税猶予の対象となる農地の範囲と免除要件
5.生産緑地の貸借と納税猶予
6.2022 年の対応フローチャート

・会計事務所の対応:お客様の対応が決まっている場合
7.特定生産緑地の留意点
8.特定生産緑地の留意点②
9.一団の農地等の運用改善(道連れ解除を防止)
10.一部解除の場合の主たる従事者
11.生産緑地の貸借と主たる従事者
12.貸付期限が到来した場合 
13.レジャー農園(農業体験農園)について
14.農地の承継における留意点
15.「納付すべき相続税額」が算出されない配偶者についての納税猶予の適用

・会計事務所の対応:お客様の対応が決まっていない場合
16.農業継続する場合(農地を農地として残したい場合)
17.農業継続しない場合(農地の保全にこだわらない場合)
18.不動産活用について相談された場合
19.相続税の納税方法の検討
20.まずは現状の把握から

・付録 生産緑地に関するヒアリング&チェックシート~( データ付き)

★2021年4月発売 ★収録時間:60分