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使途不明金が相続財産に入らない場合
【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌氏
 
被相続人の使途不明金=相続財産ではない!
 
被相続人が生前に引き出していた多額の現金が、相続発生後に見つかり、行方が分からないことがあります。
いわゆる使途不明金です。
相続税申告にあたり、このような被相続人の使途不明金が見つかった場合に税理士としてどのように対応すればいいのでしょうか。
また、どうしても行方が分からない場合の都築流の対応法もお話しさせていただいています。
 
●使途不明金だから相続財産になるわけではない
●どうしても行方が分からない場合はどう対応する
●事前にお客さまに伝えたい対策とは?

<主な内容>
1.死亡直前に引き出された預金
2.死亡直前に引き出した多額の現金が相続財産と認定された事案
3.いわゆる使途不明金
4.家族が被相続人の預金から出金を続けているような場合
・事例検証1
・事例検証2
 
★2019年9月発売 ★収録時間:60分

使途不明金が相続財産に入らない場合


使途不明金が相続財産に入らない場合

都築巌


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商品コード: GD1926 ~ GS1926
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