<2026年10月発売>実務マニュアル
【講師・著者】 司法書士 山田 猛司 ほか
購入申込締切日:2026年9月25日
商品発送予定日:2026年10月2日予定
いつか遭遇する相続人調査の困難
相続人調査の困難事例その解決策と現実的対応
豊富な事例で目の前の困難を解決
税理士事務所では、相続税の申告、あるいは相続手続きの業務に際して、まずは相続人の調査が優先的に行われることと思います。
昔であっても今であっても、相続人の事情は複雑な背景をはらみます。
しかし、ここがクリアにならないことには最終的な業務終了に至りません。
経験豊富な著者が、ケースごとに解説します。
<3⼤ポイント>
1.相続人の特定が困難な事例を集中的に解説
2.ひと通り知っておきたい対応策が豊富に揃う
3.税理士事務所で困りやすいケースを追加で収録
<本商品の仕様>
■書籍『相続人調査の困難事例 問題へのアプローチと実務対応」(新日本法規)
■解説CDもしくはDVD 全3巻(60分×3枚)
<主な内容> ※内容は予定であり、一部変更になる可能性もあります。
Q&A編
第1 相続の適用法令
・旧民法施行中に開始した相続の相続人は?
・旧民法に特有の親族関係は?
・相続人や相続分の変遷で注意すべきことは?
第2 戸籍調査等が困難な場合の留意点
・再製戸籍と再製原戸籍の違いは?
・「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」と現行戸籍との違いは?
・直系尊属が相続人となる場合、戸籍を遡る基準があるか?
・兄弟姉妹が相続人で代襲相続や数次相続が生じている場合の戸籍を収集する範囲と留意点は?
・現在は存在しない本籍地名に関する資料の調査方法は?
第3 調査実施に伴う諸問題
・相続人の調査に当たり個人情報保護等で留意すべきことは?
・現地で聞き取り調査を行う場合の留意点は?
・行方不明の相続人がいる場合に利用できる制度は?
・高齢のため死亡の蓋然性が高い所在不明の相続人がいるときは?
ケース編
第1 相続人に問題があるケース
・行方不明・住所不明の相続人がいる場合
・戸籍に死亡の記載がされていない相続人がいる場合(戸籍に死亡の記載がされていない相続人がいることの相談を受けたとき)
・戸籍に死亡の記載がされていない相続人がいる場合(死亡届がされているが、本籍地に送付未着の場合)
・戸籍に死亡の記載がされていない相続人がいる場合(死亡届がされていないか、死亡の届出の事実が証明できない場合)
・相続人が相続欠格者の場合
・素行の悪い長男に相続させたくない場合(推定相続人廃除について)
第3 血縁者以外を調査する必要があるケース ほか、本商品オリジナル「税理士事務所の相続人特定に関する困り事」も追加解説!
【講師・著者】 司法書士 山田 猛司 ほか
購入申込締切日:2026年9月25日
商品発送予定日:2026年10月2日予定
いつか遭遇する相続人調査の困難
相続人調査の困難事例その解決策と現実的対応
豊富な事例で目の前の困難を解決
税理士事務所では、相続税の申告、あるいは相続手続きの業務に際して、まずは相続人の調査が優先的に行われることと思います。
昔であっても今であっても、相続人の事情は複雑な背景をはらみます。
しかし、ここがクリアにならないことには最終的な業務終了に至りません。
経験豊富な著者が、ケースごとに解説します。
<3⼤ポイント>
1.相続人の特定が困難な事例を集中的に解説
2.ひと通り知っておきたい対応策が豊富に揃う
3.税理士事務所で困りやすいケースを追加で収録
<本商品の仕様>
■書籍『相続人調査の困難事例 問題へのアプローチと実務対応」(新日本法規)
■解説CDもしくはDVD 全3巻(60分×3枚)
<主な内容> ※内容は予定であり、一部変更になる可能性もあります。
Q&A編
第1 相続の適用法令
・旧民法施行中に開始した相続の相続人は?
・旧民法に特有の親族関係は?
・相続人や相続分の変遷で注意すべきことは?
第2 戸籍調査等が困難な場合の留意点
・再製戸籍と再製原戸籍の違いは?
・「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」と現行戸籍との違いは?
・直系尊属が相続人となる場合、戸籍を遡る基準があるか?
・兄弟姉妹が相続人で代襲相続や数次相続が生じている場合の戸籍を収集する範囲と留意点は?
・現在は存在しない本籍地名に関する資料の調査方法は?
第3 調査実施に伴う諸問題
・相続人の調査に当たり個人情報保護等で留意すべきことは?
・現地で聞き取り調査を行う場合の留意点は?
・行方不明の相続人がいる場合に利用できる制度は?
・高齢のため死亡の蓋然性が高い所在不明の相続人がいるときは?
ケース編
第1 相続人に問題があるケース
・行方不明・住所不明の相続人がいる場合
・戸籍に死亡の記載がされていない相続人がいる場合(戸籍に死亡の記載がされていない相続人がいることの相談を受けたとき)
・戸籍に死亡の記載がされていない相続人がいる場合(死亡届がされているが、本籍地に送付未着の場合)
・戸籍に死亡の記載がされていない相続人がいる場合(死亡届がされていないか、死亡の届出の事実が証明できない場合)
・相続人が相続欠格者の場合
・素行の悪い長男に相続させたくない場合(推定相続人廃除について)
第3 血縁者以外を調査する必要があるケース ほか、本商品オリジナル「税理士事務所の相続人特定に関する困り事」も追加解説!
