【講師】税理士 山本和義
緊急! 令和8年12月31日までにできること
税理士の山本和義先生に、国税庁が9月18日に公表した貸付用不動産の通達改正のパブリックコメントを基に改正の概要を解説いただきました。
読み込むと通達の取扱いについて疑問点もありますので、その点についても言及し全てに私見を添えていただきました。
年内できる対策実行にお役立てください!
※2026年10月8日時点の情報に基づく解説です。
<ポイント>
■令和9年1月1日以後の相続・贈与により適用
■通達案の疑問点とそれに対する私見
■2026年末までに緊急でできる対策と注意点
<主な内容>
第1章 評価通達で明らかになった点・疑問点
1. 貸付用不動産の範囲
(1)借家権の目的となっている家屋又はその敷地
(2)借家権の目的となっている家屋等
(3)相続等によって取得した貸付用不動産
2. 取得等の時期
3. 貸付用不動産の判定
4. 貸付用不動産の家屋等
5. 貸付用不動産の土地等
6. 譲渡の特例の適用を受ける土地等又は家屋等
7. 交換によって取得した貸付用不動産
8. 貸付用不動産に増築又は改築があった場合
9. 経過措置
10. 取引相場のない株式等の評価における純資産価額の計算
11. 小規模宅地等の特例
12. なお残るその他の疑問点と私見 他
第2章 小口化された貸付用不動産の評価の見直し
1. 不動産小口化商品の評価方法の見直しの背景
2. 不動産小口化商品の評価方法の見直し
【疑問点】貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用は? ⇒(私見) 他
第3章 年内にできること、今後の対応策
1. 改正前の対策(令和8年12月31日までに)
●総則6項の適用「3つの基準」
2. 居住用の区分所有マンションの対応
【設例】この場合の効果を設例で検証 他
★2026年11月発売 ★収録時間:約60分
緊急! 令和8年12月31日までにできること
税理士の山本和義先生に、国税庁が9月18日に公表した貸付用不動産の通達改正のパブリックコメントを基に改正の概要を解説いただきました。
読み込むと通達の取扱いについて疑問点もありますので、その点についても言及し全てに私見を添えていただきました。
年内できる対策実行にお役立てください!
※2026年10月8日時点の情報に基づく解説です。
<ポイント>
■令和9年1月1日以後の相続・贈与により適用
■通達案の疑問点とそれに対する私見
■2026年末までに緊急でできる対策と注意点
<主な内容>
第1章 評価通達で明らかになった点・疑問点
1. 貸付用不動産の範囲
(1)借家権の目的となっている家屋又はその敷地
(2)借家権の目的となっている家屋等
(3)相続等によって取得した貸付用不動産
2. 取得等の時期
3. 貸付用不動産の判定
4. 貸付用不動産の家屋等
5. 貸付用不動産の土地等
6. 譲渡の特例の適用を受ける土地等又は家屋等
7. 交換によって取得した貸付用不動産
8. 貸付用不動産に増築又は改築があった場合
9. 経過措置
10. 取引相場のない株式等の評価における純資産価額の計算
11. 小規模宅地等の特例
12. なお残るその他の疑問点と私見 他
第2章 小口化された貸付用不動産の評価の見直し
1. 不動産小口化商品の評価方法の見直しの背景
2. 不動産小口化商品の評価方法の見直し
【疑問点】貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用は? ⇒(私見) 他
第3章 年内にできること、今後の対応策
1. 改正前の対策(令和8年12月31日までに)
●総則6項の適用「3つの基準」
2. 居住用の区分所有マンションの対応
【設例】この場合の効果を設例で検証 他
★2026年11月発売 ★収録時間:約60分
