「相続登記の義務化」は令和6年4月1日に施行

「相続登記の義務化」は令和6年4月1日に施行

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「相続登記の義務化」は令和6年4月1日に施行

「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定

 2021年12月14日、「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
 今回、司法書士の実務で最大の影響となるであろう部分が「相続登記の義務化」ですが、令和6年4月1日の施行となります。年々増加する所有者不明土地や空き家が社会的な問題となる中、相続登記を促すことで、問題の解消が期待されています。
 本法律に違反した場合、10万円の過料が課されます。また、施行期日において相続登記が済んでいない土地に関しても違反として扱われるため、先生方の事務所の商圏でのお客さまに広く周知することにより、必要とされるお客さまへ広くお役立ちができそうです。

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