最高裁が不貞相手に対する離婚慰謝料請求を否定

最高裁が不貞相手に対する離婚慰謝料請求を否定

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最高裁平成31年2月19日判決と実務への影響

配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、その責任を負うべきは配偶者に限定されるのか、それとも配偶者の不倫相手にも及ぶのか。

元配偶者の不貞相手に対して、離婚に伴う精神的苦痛への慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2月19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示しました。

判決の詳細については、下記をご覧ください。
裁判所HP

判決によると、損害賠償を訴えた男性は2010年に妻の不貞を認識。不貞に対する慰謝料請求権の時効(3年)が消滅した後の2015年に離婚し、不貞相手に約500万円の賠償を求め提訴しました。これに対して、1、2審は不貞と離婚に因果関係を認めて、約200万円の支払いを命じていました。

一般的な訴訟では、元配偶者の不貞相手に不貞慰謝料を請求して、離婚原因と認定された場合には、慰謝料が増額されますが、今回は時効が成立していない離婚に対する慰謝料を請求していました。

これに対して小法廷は「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄である」と指摘した上で、「不貞行為によって離婚に至ったとしても、行為に及んだ第三者が離婚させようと不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」と結論付け、不倫相手に約200万円の支払いを命じた2審判決を破棄し、原告の請求を棄却しました。

本判決が今後の実務に与える影響について、森法律事務所の森元みのり弁護士にお聞きしたところ、以下のコメントをいただきました。

「今後は、『知った時から3年』の時効期間にいっそう気をつける必要があります。また、不貞慰謝料でなく離婚慰謝料が認められる『特段の事情』に当たるのは具体的にどのような事実関係なのでしょうか。さらに、離婚訴訟と併合して不貞相手への慰謝料請求を行うことは今後も可能なのでしょうか。裁判所の動きに注目しつつ、事例の集積を待ちたいと思います。」

先生方の今後の実務の参考になれば幸いです。

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