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相続税の税務調査は重加算税が前提 その対策

【講師】堀内眞之税理士事務所 税理士 堀内 眞之氏

審理や訴訟等を担当 国税歴36 年の元職員が語る
重加算税とされないための対策

<こんな想定しています>
・郵便貯金、簡保生命 → 隠ぺい
・名義預金      → 仮装
・名義株       → 仮装
・海外資産      → 隠ぺい
・金         → 隠ぺい
・手持ち現金     → 隠ぺい
 
どの様な理屈から税務署が重加算税を賦課しているのかをQ&Aを交えながらわかりやすく解説しています。
重加算税が賦課されるまでの過程がわかり、実務で何に気を付けて申告、あるいは調査の対応をすればいいのかがわかります。
 
Q:どんな財産が漏れていた場合に重加算税が賦課されるのでしょうか。
Q:家族名義で預金したのは、被相続人で、納税者である相続人の行為ではありませんが、納税者が隠ぺい又は仮装の行為をしたことになるのですか。
Q:被相続人が死亡後に、貸金庫を開けたら、子・孫名義の預金通帳が多数でてきました。これらは生前贈与されたものなので関係がないと思い申告しませんでした。重加算税ですか?
Q:納税者が、調査担当者に「税理士先生から家族名義預金を提示するように言われませんでしたか。」と聞かれたときにどのように答えるように指導すべきでしょうか? 等
 
<主な内容>
1.相続税の調査について
2.事実に基づかない答弁
3.重加算税の課税要件
 ・隠ぺい又は仮装の行為/行為者/時期
 ・過少申告の認識の要否(過少申告の故意の要否)
4.実地の調査に対する対応
 ・重加算税を想定した質問
 ・質問応答記録書の作成についての留意事項
5.調査担当者からの調査中の質問に対する納税者の答述の文言について 等 
 
★2019年3月発売
★収録時間:60分