駆け込み贈与が司法書士に与える影響とは?

駆け込み贈与が司法書士に与える影響とは?

レガシィ編集部員が見聞きした、司法書士・司法書士事務所にまつわるニュースをお知らせしていくのが「司法書士業界ニュース」。新しい法制度の話題はもちろんのこと、業界に関連する社会・経営・経済の話題や、講師の先生からお聞きした話など、さまざまなニュースをお届けしていく予定です。

駆け込み贈与が司法書士に与える影響とは?

実家を生前贈与 早めの贈与で対策を打ちたい

 10月30日発売の『週刊ダイヤモンド』に、「生前贈与がダメになる前にチャンスはあと2回だけ! 相続&死後の手続き」という特集記事が掲載され、弊社も取材を受けさせていただきました。
 弊社代表天野が本年2月からウェビナーを継続的に開催していますが、「令和3年度税制改正大綱」の記載によると、暦年贈与の110万円年1回まで非課税、という制度が無くなるのではないかと今、騒がれています。税理士に大きな影響があるのは明らかですが、司法書士にはどのような影響があるのでしょうか。

 実際に弊社に寄せられた相談によると、高齢者の方の中から早めの贈与を望んでいる方も出てきているようです。実家というのは相続(特に二次相続)において非常に厄介な問題となる場合もあり、相続人が住まないと、税負担も重くなり、空き家として残ってしまう場合もあります。2024年には相続登記申請の義務化が始まりますが、まだ2年以上あります。その間に動く余地は大きいと思われます。
 仮に生前贈与が活発化すれば、それに伴う登記も増加しそうです。そうした動きの中で、会計事務所などと連携し、積極的にご提案を進めていける時期がまさに今。ビジネスチャンス到来と言えるかと思います。

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