家族信託支援業務を行った司法書士に、リスク説明義務

家族信託支援業務を行った司法書士に、リスク説明義務

レガシィ編集部員が見聞きした、司法書士・司法書士事務所にまつわるニュースをお知らせしていくのが「司法書士業界ニュース」。新しい法制度の話題はもちろんのこと、業界に関連する社会・経営・経済の話題や、講師の先生からお聞きした話など、さまざまなニュースをお届けしていく予定です

家族信託支援業務を行った司法書士に、リスク説明義務

令和3年9月17日東京地裁判決

令和3年9月17日の東京地裁判決は、家族信託支援業務を行った司法書士に対して、民事信託制度を活用するうえでのリスク説明義務を課したもので、これにより今後の家族信託支援業務に大きな影響を与えると言われています。
 事案の概要は、司法書士が家族信託支援業務の委任を受けて家族信託契約の公正証書を作成したのですが、この信託契約書で金融機関において委任者(委託者)が意図した融資可能な「信託口」口座が開設できなかった、というものです。そのため、新たな家族信託契約の公正証書を作成したうえで、金融機関において融資可能な「信託口」口座を開設し、かつ信託登記をやり直しました。
 判決では、新たな公正証書の書き換えの費用は認められませんでしたが、専門職に支払った報酬のほか信託登記をやり直すための抹消手続費用と弁護士報酬、それに弁護士費用(一部)が認められ、「リスク説明義務」を負うという、士業専門職にとっては非常に重い責任が示されました。
 この判決によって、家族信託支援業務は、新たな局面に入った、と家族信託の第一人者、弁護士の遠藤英嗣先生はおっしゃいます。実際この事件で原告の訴訟代理人を務められました。家族信託の実務に係わる専門家としてぜひおさえておきたい判決です。
 
※下記リンクが参考商品です。

商品はこちら