法定相続情報証明制度、利用されていますか?

法定相続情報証明制度、利用されていますか?

レガシィ編集部員が見聞きした、司法書士・司法書士事務所にまつわるニュースをお知らせしていくのが「司法書士業界ニュース」。新しい法制度の話題はもちろんのこと、業界に関連する社会・経営・経済の話題や、講師の先生からお聞きした話など、さまざまなニュースをお届けしていく予定です。

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について

平成29 年5 月29 日から「法定相続情報証明制度」が始まっております。
この制度により、全国の法務局から「法定相続情報一覧図の写し」を入手できるようになりました。

施行から約1年が経ちましたが、
相続実務おいては必ずしも利用が進んでいない状況もあるようです。
例えば、相続税の申告書の添付書類には利用できませんでした。

そのため、平成 30 年 4 月 1 日から利用範囲の拡大のため、
取扱いが変更されました。
要点のみ列挙しますと

①相続税の申告書の添付書類について
被相続人との続柄について、戸籍に記載される続柄を記載することで、
相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図を使うことができるようになりました。

②被相続人との続柄の記載について
法定相続情報一覧図には、相続人に関する情報として、被相続人との続柄を記載する必要があります。
この続柄については、従来は「配偶者」、「子」などと記載するのが原則とされていましたが、
今後は、原則として戸籍に記載される続柄
(例えば、子については、「長男」、「長女」、「養子」など)
を記載することになりました。

③被相続人の最後の本籍の記載について
法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所を記載することとなっていますが、
これに加えて、申出人の選択により、被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

④相続登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて
相続登記等の申請において、戸除籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際、
法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合は、
相続人の住所を証する情報(印鑑登録証明書、住民票など)の添付を省略しても差し支えないこととなりました。
ただし、遺産分割協議がされた場合の相続登記には、今後も相続人の印鑑登録証明書の添付が必要となります。

詳しくは、法務省のHPをご参照ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000018.html

実務での利用が広がっていくのか、注目したいと思います。