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通達によらない評価や物納対応が必要な場合も 土地区画整理事業の宅地評価

【講師】吉村鑑定税理士事務所 税理士・不動産鑑定士 吉村 一成氏

手順を踏んで間違えない
難解 土地区画整理事業関連の宅地の評価

 土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、
土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
この事業を利用した再開発における宅地供給は、現在も全国で行われています。
 この事業の施行予定地、施行中の土地では、財産評価の方法は非常に複雑になります。
また、実際の価格が相続税評価を大きく下回ることも多く、
時価評価や物納の検討も行うことが多いです。
今回はこの難解な土地の評価を分かりやすくお話しいただきます。

<主な内容>
Ⅰ 土地区画整理事業の概要
 1 土地区画整理事業の趣旨
 2 土地区画整理事業の施行者
 3 土地区画整理事業のしくみ
 4 土地区画整理事業の流れ
Ⅱ 土地区画整理事業施行中の宅地の
              原則的評価
 1 仮換地が指定されていない場合
 2 仮換地が指定されている場合
 (1)評価の原則   (2)評価の特則
 (3)清算金の取扱 (4)個別評価の申出
 (5)評価対象のイメージ
Ⅲ 建築制限のしんしゃく
Ⅳ 不動産鑑定評価の考え方
Ⅴ 物納との関連
Ⅵ 小規模宅地特例との関連
 
 
★2019年4月発売 ★収録時間:60分

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