7月6日成立、改正相続法の施行スケジュール(H30.11.21更新)

7月6日成立、改正相続法の施行スケジュール(H30.11.21更新)

レガシィ編集部員が見聞きした、弁護士・法律事務所にまつわるニュースをお知らせしていくのが「弁護士業界ニュース」。新しい法制度の話題はもちろんのこと、業界に関連する社会・経営・経済の話題や、講師の先生からお聞きした話など、さまざまなニュースをお届けします。

改正法の施行期日が全て確定

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、
7月13日に公布されました。

今回の相続法の見直しは、高齢化社会の進展等に対応するもので、配偶者居住権の新設を始め、
自筆証書遺言の方式緩和など、多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。

関連商品はこちら

ここで注意したいのが、改正法の施行期日です。
以下のとおり、改正項目によって施行時期が段階的になっています。

①改正法は、原則として、2019年7月1日施行となりますが、
②自筆証書遺言の方式緩和(新法968条、〔下記、第3の1〕)については、2019年1月13日施行
③配偶者の居住権を保護するための方策(新法1028条から1041条まで、〔下記、第1〕)については、
 2020年4月1日施行となっています。
また、
④公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律、
 〔下記、第3の3〕)については、2020年7月10日施行となっています。

2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言については、法務局の保管業務が開始されるまでの間、
自宅で保管しておくか、信頼できる人に預けるなど、取扱いには注意が必要となりそうです。

【改正法の骨子】
第1 配偶者の居住権を保護するための方策
 1 配偶者短期居住権の新設
 2 配偶者居住権の新設

第2 遺産分割等に関する見直し
 1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
 2 仮払い制度等の創設・要件明確化
 3 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

第3 遺言制度に関する見直し
 1 自筆証書遺言の方式緩和
 2 遺言執行者の権限の明確化
 3 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設

第4 遺留分制度に関する見直し
第5 相続の効力等に関する見直し
第6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

改正法の詳細はこちら