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これが調査が来る小売業・飲食業だ 調査の端緒と対応策

講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌 氏

都築流 小売店・飲食店の税務調査「私はこのように調査していた」

改正国税通則法では、「無予告調査」の要件が定められ、業種を理由としての「無予告調査」はされないことになりました。
しかし、事前の調査で不正の疑いがある場合「無予告調査」が行われることは往々にあります。
調査官は何を見て、調査に踏み切るのでしょうか。
実際に調査に携わっていた都築先生に、小売店・飲食店の調査の端緒と税理士としての対応法を教わりました。

<主な内容>
1.小売業等に関する税務調査の考え方
2.小売業等の調査対象の印象について
 (1)小売業
 (2)飲食業
3.予め気を付けておくこと
4.税理士が指導しておくべきこと
5.調査着手後の対応について
 (1)現金監査
 (2)現金残高不符号の場合
 (3)現況調査と称する任意の「ガサかけ」
6.無予告調査であたふたしないために
7.小売業・飲食業に対する具体的調査手法


★2020年4月発売 ★収録時間:60分

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