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改正民法で変わった 新しい遺言書提案の実務

【講師】 税理士 山本 和義氏

<2020年7月10日開始 自筆証書遺言書保管制度!>
【改正民法により遺言書はどの方式で提案すべきか】

改正民法により、自筆証書遺言の方式が緩和され、7月10 日からは自筆証書遺言を法務局で保管してもらえることになりました。
今回の改正は、相続による紛争を防止する観点から見直されました。
顧問先の事業承継や相続トラブルを未然に防ぐためにもどのような時に、どんな方式で遺言を残すべきかを、解説していただきました。
また、配偶者居住権を確実に相続させるための遺言書の書き方についてもわかります。

<主な内容>
1. 遺言に関する民法改正の概要
2. 普通方式の遺言のどれを選択するのか
 1自筆証書遺言を選択する場合
 2公正証書遺言を選択する場合
 3秘密証書遺言を選択する場合
コラム 遺言者の意思能力

3. 遺言書が残されている場合に期待される相続対策の効果
 1遺産争いの防止
 2残したい人に残したい財産を相続させることができる
 3相続手続きをスムーズに進めることができる
 (4)預貯金の仮払い請求悪用の防止
 (5)スムーズな事業承継に役立つ
 (6)不動産の相続手続きが容易になる
 (7)税制上の特例の適用がスムーズにできる
 (8)相続人不存在への対応が可能に
 (9)遺言書で指定があれば詐害行為に該当しない
 (10)遺留分制度の見直しと相続税への影響
 (11)遺言書による生命保険金の受取人変更
4.遺言書記載例
 
 
★2020年3月発売 ★収録時間:60分

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