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単純に放棄すると危険 相続放棄による課税関係と有利不利の判断

【講師】税理士 山本 和義 氏

相続の放棄 有利不利は何を判断?

相続の放棄があると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続の順位や、他の相続人の相続分や遺留分などにも影響が及びます。
また、相続税の課税上の不利益を受けることも考えられますので、慎重な判断が必要とされます。
そこで、相続の放棄をしようと考える場合の留意点(落とし穴やミス回避のポイント)などについて解説しますので、誤りのない判断に役立てていただければと思います。

■相続の放棄 問題なのは手続きではなく有利不利の判断
■相続の放棄を判断する場合に考慮すべき項目は何か?
■単純ではなく変動するので落とし穴や判断ミスに注意

<内容>
1.相続の放棄
(1)家庭裁判所における相続の放棄
(2)相続放棄申述受理証明書

2.相続の放棄による相続順位の変動
(1)相続順位の変動
(2)相続人全員が相続の放棄をした場合

3.相続等によって取得した不要な土地への対応
  コラム 土地所有権の放棄ができるのは1%未満!?

4.相続の放棄が認められなくなる場合

5.相続の放棄があっても取得することができる財産
(1)生命保険金や退職手当金など
(2)遺族年金
(3)未支給年金
(4)特別縁故者として財産分与を受けることができる
(5)墓地などの祭祀財産

6.相続の放棄による相続税の課税関係
(1)相続の放棄があった場合に影響を受ける制度 
(2)相続を放棄した者が生命保険金の受取人の場合
(3)相続放棄と相続時精算課税の適用関係
(4)相続放棄と農地等についての相続税の納税猶予
(5)債務超過であっても相続を放棄しないことが有利な事例
(6)包括受遺者が財産を取得しない場合の課税関係
(7)共同相続人の1人が自己の固有財産を与えるという条件で他の相続人に相続を放棄させた場合
(8)相続の放棄があった場合でも相続税法が適用される場合

7.相続の放棄に関する落とし穴とミス回避の具体策
(1)みなし単純承認
(2)相続の放棄がなかった場合  
(3)遺産分割協議などによる事実上の相続の放棄
(4)被相続人の存命中にした相続放棄の効力

★2022年8月発売
★収録時間:60分

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