お客さまに安心してもらえるようアットホームな雰囲気を心がけています

森法律事務所  弁護士
森 公任 先生
 弁護士
森元 みのり 先生
東京都中央区新川2-15-3 森第2 ビル

大好評の弁護士向けCD・DVD商品「誤解の多い遺産分割調停 弁護士が勘違いする実務のポイント」の聴きどころを中心に、事務所の特徴や若手弁護士育成の取組みについてのお話を伺いました。

ご事務所の特徴を教えて下さい。

森先生

事務所の取扱分野は、離婚・相続などの家事事件が圧倒的に多いですね。とはいっても、昔から家事事件が多かったわけではありませんでした。事務所を設立した当時(1982年頃)は、戦後に借地権を締結してちょうど20年の更新の時期でしたので、借地権の買取り、立退き、更新といった不動産事件ばかりでした。一方で、離婚事件は少なかったですね。昔は、離婚に対する世間の目が厳しく、周囲から反対の声が多いことから、途中で仲直りすることも多かったものです。時代の変化とともに、離婚事件を扱う割合が徐々に増えていきました。最近だと、DV、不貞行為で男性側が被害者の事案が増えてきています。相続事件については、昔でしたら「長男だから」で結構通用していましたが、今は相続人の権利意識が強くなり紛争化しやすくなってきていますね。現在、若手を中心に弁護士は16名に増えています。また、お客さまに安心してもらえるようアットホームな雰囲気を心がけています。

若手育成のため、どのような取組みをされていますか。

森元先生

月1回、事務所で勉強会を開いています。今年の勉強会は、離婚・相続以外の手薄になりがちなテーマ、例えば建物明渡し、保全・執行、会社法務、入管などを勉強しています。また、事件担当をメイン・サブの2人ペアで、一緒に仕事をしながら学んでもらうようにしています。さらには、メーリングリストを作り、「新聞記事を読んで最近こういう法改正があった」「自分が得た判決の中でこんな面白いものがあった」と報告し合い、情報を出来るだけ所内で共有するようにしています。

森先生

事件を担当する中で疑問点があると、相続関係は私、離婚関係は森元のところに結構相談が来ますね。事件処理を通じて学ばないと、なかなか知識は身につかないですから。

業務において、特に気をつけていることは何でしょうか。

森元先生

弁護士はミスをするとお客さまの人生を変えてしまうので、大過なく、研鑽を怠らず、業務を行うということです。

森先生

遺産分割は結局は、損した、得したというお金の問題で終わりますが、親子問題はお客さまの一生に関わってきますので。

森元先生

例えば相続事件でいうと、遺留分の減殺請求権の時効が過ぎてしまったとなると大問題です。金額も大きいですから。

森先生

相続事件は弁護過誤が多いです。遺産分割調停中、いつの間にか預金をすべて使われてしまった。差し押さえられてしまったといったことも聞きます。

森元先生

税金の絡みも大きいですよね。代償分割の場合、代償金は取得原価に入らない。そこを分かっていないと、お客さまを損させてしまうことにもなってしまいます。

最後に、ご出演商品誤解の多い遺産分割調停 弁護士が勘違いする実務のポイントの中で、聴いて欲しいポイントを教えてください。

森先生

家裁の遺産分割調停には独自のルールがあることを、よく理解していただきたいです。特に「遺産分割の範囲」と「療養看護型の特別寄与」の部分で、誤解している先生方が多い印象です。「使途不明金は、相続人全員の同意がないと、遺産分割の対象にはなりません」「別表第2事件ですので」と、調停委員の方が先生方に説明しても、「調停だから遺産分割のことなら何でも扱える」と誤解されていて困っているという話を聞いたことがあります。CD・DVDでは、調停を上手く進めるためのコツも随所にお話しておりますので、是非お聴きください。